住宅宿泊事業法

平成30年6月15日、住宅宿泊事業法が施行されます(平成29年6月9日成立)。

「住宅宿泊事業」とは、旅館業法に定められた営業者(ホテル営業、旅館営業など)以外の者が、宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業のことです。いわゆる「民泊」です。
この民泊を行うためには、届出が必要となるのですが、今月の15日から事前届出が始まります。

そのため、倉敷市は先月「美観地区」での民泊を禁止する規制を盛り込んだ条例案を定例市議会に提出したそうです。禁止の理由は「騒音やごみの増加など民泊による生活環境の悪化が懸念される」とのこと。まあわからんでもないですね。

この民泊禁止のルールですが、市町村は「条例」によって定めますが、マンションは「管理規約」によって定めます。管理規約はマンションのルールブックです。このルールブックを変更する手続きをしなければなりません。

住宅宿泊事業法の成立に伴って、国土交通省は「マンション標準管理規約」を次のように改正しています(第2項を追加)。
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(住宅宿泊事業を禁止する場合)
第12条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
2 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用してはならない。
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これは一例ですが、とにかく民泊を禁止しようと思ったら、管理規約に上記のような禁止規定を盛り込んで、その管理規約変更について総会で決議する必要があります。まだ管理規約変更をしていないマンションは、早めにされることをお勧めします。

もちろん、民泊を「禁止」せずに「可能」とする管理規約変更をすることもできます。ただ、普通のマンションの一室に、見ず知らずの旅行客が出入りする状況ってどうなんでしょうね・・・。

(11:20)